ダンナが心の病から抜け出すまで② 残業月間100時間のブラック企業で心の病になる
残業100時間は過労死レベルだと私は思ったので、私は、「働くもののいのちと健康を守る全国センター」に相談しました。
メールで相談しましたが、役に立たず、ダンナは心の病になり、「死にたい」と言うようになりました。
当時の回答
メールを拝見しました。深夜帰宅が常態、月間100時間の残業という働き方では、過労死の危険は極めて高いものといえます。そのような働き方が許されているのだろうか。このような扱いを変えさせることはできないだろうかというご質問と思います。
労働基準法の週40時間労働制という法律には、40時間以上働かせると処罰するという厳しい規定があります。しかし特別な事情による残業には労基署への届出によって、月45時間以内の残業であれば処罰しないとか、特別な職種によってはみなし労働時間を設定して法律を弾力的に適用することについてもみとめられているのです。ご主人がどのような職種であり、どのような会社の規定によって現在のような働き方になっているのかわかりませんが、一般的にはメールに書かれているような働き方は、認められていません。処罰の対象になるのです。
残業料についても、残業代がつかないポジションというのはきわめて限られていて、使用者は勝手にそのようなポジションを作ることはできないはずです。まずどのようなことで、そうした扱いになっているのかはっきりさせなければなりません。
労働時間については、企業は管理職と言う身分で、退勤の時間を自分で自由にきめて仕事をしているような人についても労働時間をきちんと記録しておかなければならないという通達が出されています。また、月に45時間を超える残業をしている人には随時の検診を受けさせ、過労死が起きないような健康管理措置を産業医の責任で実施するようにという指導が行なわれています。いずれにせよ法律の建前からすると、過労死の危険があるような働き方は認められないのです。
こうした働き方を改めさせていく上では、労働基準監督署による指導と是正のための企業への勧告を求めていくことがいちばん有効なことといえます。
残業料不払い労働時間の決まりについての違反を監督署に申告するためには、自分で実際の労働時間は何時から何時まで働いたのかという毎日の記録表を作成し、またこれに対して賃金はいくら支払われたのか、支払いの計算根拠について会社ではどのように説明しているのか、決まりとして定められているのかを用意していくことが必要です。
しかしこのようなことを労働基準監督署に申告していった場合会社からどのような扱いを受けることになるか心配と思うかもしれません。
しかしこのことについては、労働基準法の第104条という法文ではその企業で働いている労働者でなくても誰でも申告ができるように決められています。またこのような申告をしたことに対し、企業がその労働者を解雇したり配転するなど不利益な扱いをしたら罰金に処すという決まりもあって、監督署に是正をさせていく権利がきちんと決められています。
匿名で会社の違法行為を労基署に申告しても調査が実施されるかどうか判りません。
監督署に是正勧告の申告を届け出ていく際には、会社が申告した労働者に対して何をするか判らないという、会社側の対応の心配について労働基準監督署に十分説明して、決して夫が不意な扱いを受けることがない様にあつかってくれるよう企業を指導してもらうよう要請していくことです。
監督署に申告をして困った問題が起きるようでしたら、再度ご相談ください。
働くもののいのちと健康を守る全国センター相談対応